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家畜伝染病予防法施行令 第九条 (家畜の評価額の最高限度額)

昭和二十八年政令第二百三十五号政令
(家畜の評価額の最高限度額)

第九条

第五十八条第一項第一号の政令で定める額は、牛にあつては九十五万円、水牛にあつては五十万円、鹿にあつては十二万円、馬にあつては五百三十万円、めん羊にあつては六万五千円、山羊にあつては四万四千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては五万五千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては二千二百円、うずらにあつては二百円、きじにあつては四千三百円、エミューにあつては五万二千円、だちようにあつては五万二千円、ほろほろ鳥にあつては二千八百円、七面鳥にあつては八千八百円とする。

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