条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第十二条の二 (報告及び通報の義務)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(報告及び通報の義務)

第十二条の二

都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第十二条の二(報告及び通報の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(家畜集合施設についての制限) 家畜伝染病予防法 目次 第十二条の三(飼養衛生管理基準) →