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法の適用に関する通則法
平成十八年法律第七十八号
法律
· 条文 43 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(法律の施行期日)
第三条
(法律と同一の効力を有する慣習)
第四条
(人の行為能力)
第五条
(後見開始の審判等)
第六条
(失踪の宣告)
第七条
(当事者による準拠法の選択)
第八条
(当事者による準拠法の選択がない場合)
第九条
(当事者による準拠法の変更)
第十条
(法律行為の方式)
第十一条
(消費者契約の特例)
第十二条
(労働契約の特例)
第十三条
(物権及びその他の登記をすべき権利)
第十四条
(事務管理及び不当利得)
第十五条
(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
第十六条
(当事者による準拠法の変更)
第十七条
(不法行為)
第十八条
(生産物責任の特例)
第十九条
(名誉又は信用の毀損の特例)
第二十条
(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
第二十一条
(当事者による準拠法の変更)
第二十二条
(不法行為についての公序による制限)
第二十三条
(債権の譲渡)
第二十四条
(婚姻の成立及び方式)
第二十五条
(婚姻の効力)
第二十六条
(夫婦財産制)
第二十七条
(離婚)
第二十八条
(嫡出である子の親子関係の成立)
第二十九条
(嫡出でない子の親子関係の成立)
第三十条
(準正)
第三十一条
(養子縁組)
第三十二条
(親子間の法律関係)
第三十三条
(その他の親族関係等)
第三十四条
(親族関係についての法律行為の方式)
第三十五条
(後見等)
第三十六条
(相続)
第三十七条
(遺言)
第三十八条
(本国法)
第三十九条
(常居所地法)
第四十条
(人的に法を異にする国又は地の法)
第四十一条
(反致)
第四十二条
(公序)
第四十三条
(適用除外)