条文くん法令検索 AIに質問する

法の適用に関する通則法 第三十一条 (養子縁組)

平成十八年法律第七十八号法律
(養子縁組)

第三十一条

養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

2養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法の適用に関する通則法第三十一条(養子縁組)について教えてください」と聞く
← 第三十条(準正) 法の適用に関する通則法 目次 第三十二条(親子間の法律関係) →