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法の適用に関する通則法 第三十二条 (親子間の法律関係)

平成十八年法律第七十八号法律
(親子間の法律関係)

第三十二条

親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

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