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法の適用に関する通則法 第三十三条 (その他の親族関係等)

平成十八年法律第七十八号法律
(その他の親族関係等)

第三十三条

第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。

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