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法の適用に関する通則法 第三十三条 (その他の親族関係等)
平成十八年法律第七十八号
法律
(その他の親族関係等)
第三十三条
第二十四条
から
前条
までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件,損害賠償請求附帯控訴事件
知的財産高等裁判所 平成28年6月22日 平成26(ネ)10019等
原判決変更
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