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法の適用に関する通則法 第二十四条 (婚姻の成立及び方式)

平成十八年法律第七十八号法律
(婚姻の成立及び方式)

第二十四条

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

2婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

3前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

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