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法の適用に関する通則法 第二十五条 (婚姻の効力)

平成十八年法律第七十八号法律
(婚姻の効力)

第二十五条

婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

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