条文くん法令検索 AIに質問する

法の適用に関する通則法 第三十九条 (常居所地法)

平成十八年法律第七十八号法律
(常居所地法)

第三十九条

当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法の適用に関する通則法第三十九条(常居所地法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条(本国法) 法の適用に関する通則法 目次 第四十条(人的に法を異にする国又は地の法) →