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法の適用に関する通則法 第四十条 (人的に法を異にする国又は地の法)

平成十八年法律第七十八号法律
(人的に法を異にする国又は地の法)

第四十条

当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。

2前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。

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