条文くん法令検索 AIに質問する

法の適用に関する通則法 第四十一条 (反致)

平成十八年法律第七十八号法律
(反致)

第四十一条

当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法の適用に関する通則法第四十一条(反致)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(人的に法を異にする国又は地の法) 法の適用に関する通則法 目次 第四十二条(公序) →