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法の適用に関する通則法 第二十七条 (離婚)

平成十八年法律第七十八号法律
(離婚)

第二十七条

第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

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