条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法の適用に関する通則法
› 第二十七条
法の適用に関する通則法 第二十七条 (離婚)
平成十八年法律第七十八号
法律
(離婚)
第二十七条
第二十五条
の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法の適用に関する通則法第二十七条(離婚)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第25条
この条文を参照している条文
第38条
第39条
第40条
第41条
← 第二十六条(夫婦財産制)
法の適用に関する通則法 目次
第二十八条(嫡出である子の親子関係の成立) →