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法の適用に関する通則法 第二十六条 (夫婦財産制)

平成十八年法律第七十八号法律
(夫婦財産制)

第二十六条

前条の規定は、夫婦財産制について準用する。

2前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

  1. 夫婦の一方が国籍を有する国の法
  2. 夫婦の一方の常居所地法
  3. 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法

3前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。

4前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。

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