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法の適用に関する通則法 第四十三条 (適用除外)

平成十八年法律第七十八号法律
(適用除外)

第四十三条

この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。

2この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。

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