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法の適用に関する通則法 第二十三条 (債権の譲渡)

平成十八年法律第七十八号法律
(債権の譲渡)

第二十三条

債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。

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