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法の適用に関する通則法 第二十二条 (不法行為についての公序による制限)

平成十八年法律第七十八号法律
(不法行為についての公序による制限)

第二十二条

不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。

2不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。

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