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法の適用に関する通則法 第二十一条 (当事者による準拠法の変更)

平成十八年法律第七十八号法律
(当事者による準拠法の変更)

第二十一条

不法行為の当事者は、不法行為の後において、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

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