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法の適用に関する通則法 第三条 (法律と同一の効力を有する慣習)

平成十八年法律第七十八号法律
(法律と同一の効力を有する慣習)

第三条

公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

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施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第十五条から第二十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6施行日前にされた親族関係(改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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