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法の適用に関する通則法 第二条 (法律の施行期日)

平成十八年法律第七十八号法律
(法律の施行期日)

第二条

法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

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(経過措置)
附則

改正後の法の適用に関する通則法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。

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