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法の適用に関する通則法 第十三条 (物権及びその他の登記をすべき権利)

平成十八年法律第七十八号法律
(物権及びその他の登記をすべき権利)

第十三条

動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

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