条文くん法令検索 AIに質問する

法の適用に関する通則法 第十四条 (事務管理及び不当利得)

平成十八年法律第七十八号法律
(事務管理及び不当利得)

第十四条

事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法の適用に関する通則法第十四条(事務管理及び不当利得)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(物権及びその他の登記をすべき権利) 法の適用に関する通則法 目次 第十五条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外) →