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法の適用に関する通則法 第三十五条 (後見等)

平成十八年法律第七十八号法律
(後見等)

第三十五条

後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。

2前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。

  1. 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
  2. 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。

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