(当事者による準拠法の変更) 第九条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗