条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法の適用に関する通則法
› 第三十七条
法の適用に関する通則法 第三十七条 (遺言)
平成十八年法律第七十八号
法律
(遺言)
第三十七条
遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2
遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法の適用に関する通則法第三十七条(遺言)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(相続)
法の適用に関する通則法 目次
第三十八条(本国法) →