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法の適用に関する通則法 第三十七条 (遺言)

平成十八年法律第七十八号法律
(遺言)

第三十七条

遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

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