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法の適用に関する通則法 第十七条 (不法行為)

平成十八年法律第七十八号法律
(不法行為)

第十七条

不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。

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