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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
平成三十一年法律第十六号
法律
· 条文 46 件 ·
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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
第五条
(国及び地方公共団体の責務)
第六条
(国民の努力)
第七条
(基本方針)
第八条
(都道府県方針)
第九条
第十条
(アイヌ施策推進地域計画の認定)
第十一条
(認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)
第十二条
(報告の徴収)
第十三条
(措置の要求)
第十四条
(認定の取消し)
第十五条
(交付金の交付等)
第十六条
(国有林野における共用林野の設定)
第十七条
(漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮)
第十八条
(商標法の特例)
第十九条
(地方債についての配慮)
第二十条
(指定等)
第二十一条
(業務)
第二十二条
(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程)
第二十三条
(事業計画等)
第二十四条
(区分経理)
第二十五条
(国派遣職員に係る特例)
第二十六条
(職員の派遣等についての配慮)
第二十七条
(役員の選任及び解任)
第二十八条
(報告の徴収及び立入検査)
第二十九条
(監督命令)
第三十条
(指定の取消し等)
第三十一条
(指定を取り消した場合における経過措置)
第三十二条
(設置)
第三十三条
(所掌事務)
第三十四条
(組織)
第三十五条
(アイヌ政策推進本部長)
第三十六条
(アイヌ政策推進副本部長)
第三十七条
(アイヌ政策推進本部員)
第三十八条
(資料の提出その他の協力)
第三十九条
(事務)
第四十条
(主任の大臣)
第四十一条
(政令への委任)
第四十二条
(権限の委任)
第四十三条
(命令への委任)
第四十四条
(罰則)
第四十五条
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)