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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第四条 (準備行為)

平成三十一年法律第十六号法律
(準備行為)

第四条

第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。

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何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

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