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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第八条 (都道府県方針)

平成三十一年法律第十六号法律
(都道府県方針)

第八条

都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

2都道府県方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. アイヌ施策の目標に関する事項
  2. 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針
  3. 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項

3都道府県知事は、都道府県方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

5前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条及び第四条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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