(基本方針)
第七条
政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一アイヌ施策の意義及び目標に関する事項
- 二政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 三民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
3内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
6第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。