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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第六条 (国民の努力)
平成三十一年法律第十六号
法律
(国民の努力)
第六条
国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
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