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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十四条 (組織)
平成三十一年法律第十六号
法律
(組織)
第三十四条
本部は、アイヌ政策推進本部長、アイヌ政策推進副本部長及びアイヌ政策推進本部員をもって組織する。
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