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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十三条 (所掌事務)

平成三十一年法律第十六号法律
(所掌事務)

第三十三条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本方針の案の作成に関すること。
  2. 基本方針の実施を推進すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

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