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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十二条 (設置)

平成三十一年法律第十六号法律
(設置)

第三十二条

アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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