(アイヌ政策推進本部長) 第三十五条 本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗