条文くん法令検索 AIに質問する

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十五条 (アイヌ政策推進本部長)

平成三十一年法律第十六号法律
(アイヌ政策推進本部長)

第三十五条

本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第三十五条(アイヌ政策推進本部長)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(組織) アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 目次 第三十六条(アイヌ政策推進副本部長) →