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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十六条 (アイヌ政策推進副本部長)

平成三十一年法律第十六号法律
(アイヌ政策推進副本部長)

第三十六条

本部に、アイヌ政策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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