(アイヌ政策推進副本部長) 第三十六条 本部に、アイヌ政策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。2副本部長は、本部長の職務を助ける。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗