(アイヌ政策推進本部員)
第三十七条
本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
- 一法務大臣
- 二外務大臣
- 三文部科学大臣
- 四厚生労働大臣
- 五農林水産大臣
- 六経済産業大臣
- 七国土交通大臣
- 八環境大臣
- 九前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者