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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十七条 (アイヌ政策推進本部員)

平成三十一年法律第十六号法律
(アイヌ政策推進本部員)

第三十七条

本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。

  1. 法務大臣
  2. 外務大臣
  3. 文部科学大臣
  4. 厚生労働大臣
  5. 農林水産大臣
  6. 経済産業大臣
  7. 国土交通大臣
  8. 環境大臣
  9. 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者

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