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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第二十一条 (業務)

平成三十一年法律第十六号法律
(業務)

第二十一条

指定法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第九条第一項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。
  2. アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。
  3. アイヌの伝統等に関する広報活動その他のアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  4. アイヌ文化の振興等に資する調査研究を行うこと。
  5. アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。

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