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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十条 (指定の取消し等)

平成三十一年法律第十六号法律
(指定の取消し等)

第三十条

国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  2. 第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。
  3. 第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。
  4. 第二十二条第三項第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。

2国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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