(指定の取消し等)
第三十条
国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 二第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。
- 三第二十二条第一項の規定により認可を受けた民族共生象徴空間構成施設管理業務規程によらないで民族共生象徴空間構成施設管理業務を行ったとき。
- 四
- 五不当に民族共生象徴空間構成施設管理業務を実施しなかったとき。
2国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。