(指定の申請)
第二条
法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
- 三法第二十一条に規定する業務の開始の予定日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二最近の事業年度における貸借対照表
- 三役員の名簿及び履歴書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 六法第二十一条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
- 七法第二十条第二項第三号に該当しない旨を証する書類
- 八その他参考となる事項を記載した書類