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国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第二条 (指定の申請)

令和元年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(指定の申請)

第二条

第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地
  3. 第二十一条に規定する業務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度における貸借対照表
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 第二十一条に規定する業務の実施に関する基本的な計画
  7. 第二十条第二項第三号に該当しない旨を証する書類
  8. その他参考となる事項を記載した書類

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(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則の廃止)

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