(法第二条第三項の国土交通省令・文部科学省令で定める場所及び施設)
第一条
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令・文部科学省令で定める場所は、北海道白老郡白老町の区域内の国土交通大臣及び文部科学大臣が定める場所とし、同項の国土交通省令・文部科学省令で定める施設は、次に掲げるもの(その敷地を含む。)とする。
- 一国立民族共生公園
- 二国立アイヌ民族博物館
- 三慰霊施設
- 四前三号に掲げる施設を管理するための施設その他前三号に掲げる施設の効用を全うする施設