(名称等の変更の届出)
第三条
指定法人(法第二十条第三項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由
指定法人(法第二十条第三項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。