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国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第三条 (名称等の変更の届出)

令和元年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(名称等の変更の届出)

第三条

指定法人(法第二十条第三項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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