(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程の認可の申請)
第四条
指定法人は、法第二十二条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る民族共生象徴空間構成施設管理業務規程を添付して、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2指定法人は、法第二十二条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由