(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程で定めるべき事項)
第五条
法第二十二条第二項の国土交通省令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法に関する事項
- 二民族共生象徴空間構成施設の入場料等に関する事項
- 三民族共生象徴空間構成施設の公開日時に関する事項
- 四民族共生象徴空間構成施設管理業務を行う事務所に関する事項
- 五民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する書類の管理に関する事項
- 六その他民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施に関し必要な事項