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国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第五条 (民族共生象徴空間構成施設管理業務規程で定めるべき事項)

令和元年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程で定めるべき事項)

第五条

第二十二条第二項の国土交通省令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法に関する事項
  2. 民族共生象徴空間構成施設の入場料等に関する事項
  3. 民族共生象徴空間構成施設の公開日時に関する事項
  4. 民族共生象徴空間構成施設管理業務を行う事務所に関する事項
  5. 民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する書類の管理に関する事項
  6. その他民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施に関し必要な事項

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