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国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第六条 (事業計画等の認可の申請)

令和元年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第六条

指定法人は、法第二十三条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

2指定法人は、法第二十三条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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