条文くん法令検索 AIに質問する

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第二十三条 (事業計画等)

平成三十一年法律第十六号法律
(事業計画等)

第二十三条

指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第二十三条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(民族共生象徴空間構成施設管理業務規程) アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 目次 第二十四条(区分経理) →