条文くん法令検索 AIに質問する

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第二十四条 (区分経理)

平成三十一年法律第十六号法律
(区分経理)

第二十四条

指定法人は、国土交通省令・文部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第二十四条(区分経理)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(事業計画等) アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 目次 第二十五条(国派遣職員に係る特例) →