条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 第七条 (区分経理の方法)

令和元年文部科学省・国土交通省令第一号府省令
(区分経理の方法)

第七条

指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理について特別の勘定を設け、民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。

2指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則第七条(区分経理の方法)について教えてください」と聞く
← 第六条(事業計画等の認可の申請) 国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 目次 第八条(役員の選任及び解任の認可の申請) →