(区分経理の方法)
第七条
指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理について特別の勘定を設け、民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理について特別の勘定を設け、民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。