(役員の選任及び解任の認可の申請)
第八条
指定法人は、法第二十七条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任の場合にあっては、その者の履歴
- 三解任の場合にあっては、その理由
2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第二十条第二項第三号イ及びロのいずれにも該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。