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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第二十六条 (職員の派遣等についての配慮)

平成三十一年法律第十六号法律
(職員の派遣等についての配慮)

第二十六条

前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。

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