条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
› 第四十三条
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第四十三条 (命令への委任)
平成三十一年法律第十六号
法律
(命令への委任)
第四十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十三条(命令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(権限の委任)
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 目次
第四十四条(罰則) →